免責
自己破産をすると資産を全て失うことになりますが、残った債務をすべて免責されます。
免責とは、自己破産手続きの後、配当できなかった残金の債務についても支払い責任がなくなることです。
そういった支払い責任が免責されるため、自己破産を安易に申し立てする人が増えています。
安易に自己破産を申し立てる人は、クレジットカードを利用する際に心のどこかで自己破産のことを考えて、無計画に利用しているのではないでしょうか。
しかし免責を与えるという事は、債務者から見れば、借金が無くなるという事ですが、債権者からすると貸してたお金が返ってこなくなるという事になります。
なので裁判所もどういう理由の借金かを吟味し、免責の決定を下しています。
つまり遊び呆けて作った借金などは、免責の対象外となり借金はなくなりません。
それに自己破産は借金整理の最終手段のため必要最低限の生活用品を除く全ての財産は強制的に換金され、債務者に平等に分配されます。
ようするに、クレジットを利用してやっと手に入れたものでも、自己破産をしてしまえば全てを失ってしまうわけです。
また、自己破産手続が開始したからといって借金が直ぐになくなるわけではなく、実際は免責決定を受けて初めて借金がなくなるのです。
安易に自己破産を考える前に、自分が本当に欲しいものなのか必要なものなのかをよく考え、計画的にクレジットを利用することで生活に潤いがでてくるのです。